最終改正 平成十五年三月 国土交通省告示第百七十号
2この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
3当店は、前二項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。
2前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
2見積りを行ったときは、次の事項を記載した見積書を申込者に発行します。
3前項第五号の記載については、第三号及び第四号の事項並びに積込み又は取卸し作業等に応じて運賃等の内容ごとに区分してわかりやすく記載します。
4見積料は請求しません。ただし、発送地又は到達地において下見を行った場合に限り、下見に要した費用を請求することがあります。この場合には、見積りを行う前にその金額を申込者に通知し、了解を得ることとします。
5当店は、見積りの際に内金、手付金等(前項ただし書の規定による下見に要した費用を除く。)を請求しません。
6当店は、見積り時に申込者に対して、この約款を提示します。
7当店は、見積書に記載した荷物の受取日の二日前までに、申込者に対して、見積書の記載内容の変更の有無等について確認を行います。
2荷物が次に掲げるものであるときは、当該荷物に限り引越運送の引受けを拒絶することがあります。
2当店は、荷物の荷造りが運送に適さないときは、荷送人に対し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により必要な荷造りを行います。
3前二項の規定にかかわらず、当店は荷送人からの申込みに応じて、荷送人の負担により必要な荷造りを行います。
2当店は、前項の場合において、その種類及び性質につき荷送人が告げたことに疑いがあるときは、荷送人の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することができます。
3当店は、前項の規定により点検した場合において、荷物の種類及び性質が荷送人の申告したところと異ならないときは、このために生じた損害を賠償します。
4第二項の規定により点検した場合において、荷物の種類及び性質が荷送人の申告と異なるときは、点検に要した費用は荷送人の負担とします。
2荷受人が見積書に記載した引渡日に不在であった場合には、当該代理受取人に対する荷物の引渡しをもって荷受人に対する引渡しとみなします。
2前項に規定する指図の請求及びその指図に従って行った処分に要した費用は荷送人の負担とします。
2前項の規定による処分を行ったときは、遅滞なくその旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。
3第一項の規定による処分に要した費用は、荷送人の負担とします。
4当店は、第一項の規定により競売したときは、その代価の全部又は一部を運賃等並びに指図の請求及び競売に要した費用に充当し、不足があるときは、荷送人にその支払を請求し、余剰があるときは、これを荷送人に交付し、又は供託します。
2前項に規定する荷送人の権利は、荷受人に荷物を引き渡した時に消滅します。
2当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
2当店は、荷物の相当部分の滅失又は全部若しくは相当部分のき損を発見したとき、又は荷物の引渡しが見積書に記載した引渡日より遅延すると判断したときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
3当店は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき、又は当店の定めた期間内に指図がないときは、荷送人の利益のために、当店の裁量によって運送の中止又は運送経路若しくは運送方法の変更その他適切な処分をします。
4当店は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
5第二項の規定にかかわらず、当店は運送上の支障が生ずると認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。
6当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
7当店は、荷物の一部の滅失又はき損を発見したときは、荷送人の指図を求めずに運送を続行した上で、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
2前項に規定する処分に要した費用は、荷送人の負担とします。
3当店は、第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
2運賃及び料金並びにその適用方法は 、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
3当店は、申し込みを受けた運送に附帯するサービスを行ったときは、これに係る料金を収受します。
2当店は、次の事項を記載した請求書に基づき運賃等を請求します。
3前項各号について、当店は見積書に記載した内容に準拠して記載します。ただし、見積りを行った後に当該内容に変更が生じた場合は、当該変更に応じて所要の修正を行います。
4前項ただし書の場合において、変更が生じた結果、実際に要する運賃等の合計額が見積書に記載した運賃等の合計額と異なることとなった場合の修正については、次の各号に基づき行います。
5当店は、第一項の規定にかかわらず、荷物を引き渡した後に荷受人等から運賃等を収受することを認めることがあります。この場合においては、第二項から前項までの規定を準用します。
2当店は、第十五条第二項及び第三項の規定により処分をしたときは、事故等が荷送人の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥により生じた場合に限り、その処分に要する運賃、料金その他の費用を収受します。
3当店は、荷物の一部の滅失若しくはき損又は遅延が生じた場合において申込みに係る運送を続行した場合は、運賃等の全額を収受します。
4当店は、第十五条第一項に規定する荷物の全部の滅失又は同条第二項に規定する荷物の相当部分の滅失又は全部若しくは相当部分のき損が生じた場合は、当該事故が荷送人の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥により生じた場合に限り、当店が既に行った運送及びこれに附帯するサービスに要した運賃等を収受します。
5第一項、第二項及び第四項の場合において、当店が既にその荷物について運賃等の全部又は一部を収受している場合には、第一項、第二項又は第四項の規定により当店が収受することとしている金額に充当し、余剰があるときは払い戻します。
2前項の解約手数料又は延期手数料の額は、次の各号のとおりとします。
3解約の原因が荷送人の責任による場合には、解約手数料とは別に、当店が既に実施し、又は着手した附帯サービスに要した費用(見積書に明記したものに限る。)を収受します。
4第一項ただし書の規定は、前項の費用の収受について準用します。
2貴重品、壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等運送上の特段の注意を要する荷物(第四条第二項各号に掲げるものを除く。)については、荷送人が第八条第一項の規定によるその有無の申告をせず、かつ、当店が過失なくしてその存在を知らなかった場合は、当店は、運送上の特段の注意を払わなかったことにより生じた当該荷物の滅失若しくはき損又は当該荷物により生じた他の荷物の滅失、き損若しくは遅延について、損害賠償の責任を負いません。
2前項の規定は、当店がその損害を知って荷物を引き渡した場合には、適用しません。
2当店は、遅延により生じた損害については、次の各号の規定により賠償します。
3前項の規定にかかわらず、当店の故意又は重大な過失によって荷物の受取又は引渡しの遅延が生じたときは、当店はそれにより生じた損害を賠償します。
2前項の期間は、荷物の全部が滅失した場合においては、見積書に記載した引渡日からこれを起算します。
3前二項の規定は、当店がその損害を知っていて荷受人等に告げなかった場合には、適用しません。